10/27/2016

[law] 大川小津波被害訴訟、教員の過失認定

注目の訴訟の1審、原告勝訴となりました。無論この種の訴訟の例に倣えば控訴の可能性も高く、またそこで変更される可能性も高いのでしょうけれども、まずは教科書通りの詳細な事実の検証と認定がなされ、それに基いて概ね妥当な判断がなされたものと言えそうです。

本件は、関東大震災における津波の被害、その中でも象徴的に捉えられている大川小の児童・教員らの避難方法の誤りによる多数死亡者につき、学校側(石巻市)の過失責任が問われたものです。その被害の悲惨さもさることながら、本災害の原因が、数百年に一度程度と頻度の低い地震とそれによる津波である事から、その予見可能性の判断についてのリーディングケースになるものと目され、注目を集めていました。

本件訴訟において主たる争点となったのは、通常の過失訴訟と同じく、予見可能性と被害回避の可能性の2点であり、その前提たる事実として、津波の発生から大川小周辺に到達するまでの時間、警報やラジオ等により伝達された情報の内容と伝達時期が検証され、その一方で、被害の回避可能性、その手段の有無等が検討されました。

その結果、通常為すべき注意を払っていても津波の到達可能性を予見出来なかったものとは考えられず、また大川小の裏山への避難という容易に選択可能だった筈の回避手段が存在し、かつ津波の情報が伝わってから裏山へ避難するために必要な時間も存在し、一方で実際に選択された避難先である堤防付近の三角地帯は比較して明らかに不適切と言える事等から、本来為すべき注意を尽くしていれば本件被害の回避は可能であり、その点に学校側の過失があるとされたものです。

本件における問題は、やはり本件規模の津波を伴う大地震という事象の発生頻度が他の天災に比して小さく、そのために津波が到達する可能性を十分認識することにつき存在していただろう一般的な困難性にあります。この点につき地裁は、上記の通り個別具体的な状況を注意深く詳細に検証し、本件学校側に伝わった筈の情報の内容とその伝達時期を認定した上で、それを前提として取り得た選択肢も同様に具体的な検証を重ね、本件の状況下での回避は可能であったと判断したわけです。そこに論理の飛躍や強引な決定等の要素は窺われず、集まった注目に堪え得るというか、一般に納得し得る丁寧な判決と言えるのではないでしょうか。

無論、今回の審理の中で挙示された証拠が全てであり真実である、等とは到底言い得ないのであって、とりわけ本来決定的に重要な筈の、亡くなられた当事者の主観的な要素については知るよしもないのですから、この判決が正当とも不当とも判断する事は困難ですし、控訴審ではまた別の判断がなされる事も十分にあり得るでしょう。ただ、数百年に一度の災害だから予見は困難だった、などという東電絡みの訴訟等でしばしば主張される類の一般論に拠って安直に判断する事を許容せず、あくまでも個々の現実的かつ具体的な状況とそれを裏付ける事実によって判断するべき事を改めて示したとも言えるだろう本件判決は、この種の稀な大災害における被害についての判断の在り方、そのモデルとして正当足り得るものとは言えるだろうと思うのです。

<大川小訴訟>仙台地裁 判決要旨