6/08/2012

[law] サッカーボール転倒訴訟、高裁も原告勝訴

まさかの原審維持。一応原告側の注意義務が追加認定されて非常識度合いは緩和されてはいるけれども、大筋に変わりなし。本件における被告の行為、すなわち校庭でサッカーボールを蹴った事と、原告の被害すなわち誤嚥による死亡の間の因果関係の薄弱さは当初から明らかでしたし、通常なら考えられない認定内容なわけですけれども、何があったんでしょう。詳細は未確認につき不明ですが、被告側の主張立証が余程酷かったとか、あるいは被告の態度が非常に悪く、裁判官を敵に回したとかいう事なんでしょうか。いずれにせよ、一審同様、被告が納得する可能性は低いでしょうし上告するんでしょうけれど、事実審がこういう結果になってしまった以上、最高裁が差し戻さない限りは前代未聞のトンデモ判例が出来てしまうわけで。どうすんのこれ。

校庭からボール蹴った元少年側に2審も賠償命令

[過去記事 [law] サッカーボールによる転倒事故訴訟判決 ]

それから月日は流れて。本件トンデモ判例の成立は最高裁にて阻止されました。それも意外な事にというか、破棄自判で終局的に決着。やれやれです。

[続き記事 [law] サッカーボール転倒訴訟、最高裁にて破棄、賠償責任否定]